|
由利工業高校では冬期間の水泳練習は恒例となっていますが、他県の事故を重く受け止め秋田県のボート協会強化部でも昨年度より安全対策のための水泳講習を行うことにしました。当然ながら県水泳連盟の水泳専門の人に講師をお願いしています。昨年度までは「水泳練習の機会を選手にあたえている」だけにすぎませんでした。今回から、さらに選手各人の泳力を把握する必要性を考えていますが、我々が中途半端な泳げる、泳げないの判断を下した場合過失の恐れも出て来るのではないでしょうか。そこで考えた末、水泳部顧問に相談したところ日本水泳協会が認定する「泳力検定」なるものが存在するとのことでした。これならば、その道の専門家が認定するのだから泳力の把握は信憑性をもつことになります。 そして県協会や指導者が安全配慮義務を遂行するためには次のような方法が得策だと考えられます。
|
@水泳練習をする機会を生徒に与える
|
各団体でスイミングスクール等に通わせるかまたは協会で水泳指導を実施する。今回は協会主導で20時間程度を計画
|
|
A泳力検定実施
|
最低年1回以上実施し個々の泳力の把握を行う。県水泳連盟にお願いし本荘市で3月7日実施予定。(次回11月)
|
|
B非認定者へのライフジャケット着用義務
|
検定を受けなかったり、不合格者には練習時や大会時(県外を含む全ての大会)にライフジャケットの着用を義務づける。
|
これは事故発生を軽減する、現在考えうるベストの方法だと思います。もちろん認定取得後のライフジャケットを着用を禁止するわけでもありません。ライフジャケットを着ける、着けないで議論するより選手一人一人にとってライフジャケットが必要か否かの判断が出来る必要があると言うことです。もしかすれば将来全ての選手に着用が義務付けられるかもしれませんが、ただ、現在、「着用させる必要のある選手がいる」ことだけは確かなのですから。
泳力検定は水泳連盟が主催する大会の一部として行われなければいけないようです。水泳競技普及のために作られたものですが、専門家よる正式な認定が存在することはボート協会にとっては喜ばしいことではないでしょうか。我々にとって少し問題となるのは認定がタイムより判定される点です。このとき最下級認定は25m距離となっており、それ以外は50m(または、以上)となっています。その50mに設定されている認定タイムを見ると結構ハードルが高いように思います。あくまでタイムによる泳力判断となっていますので、25mの認定でもBのライフジャケット着用義務から除いても良いかとも考えています。この辺はシーズン前の県ボート協会の論点にする必要があるでしょう。
最後にこの泳力認定受験は「大会要項」に法的解釈を加え「安全配慮義務」を考慮した場合の一つの手段に過ぎません。しかし、そのことにより漕艇競技選手の安全性が向上して欲しいと願っています。
参考資料 泳力検定基準表 泳力検定会実施細則
|